資料1
平成19年1月12日
会員企業、団体 各位
全日本菓子協会
会長 北里一郎
「菓子類製造工程における品質管理等の徹底について(お願い)」
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、日頃、協会に対しまして格別のご支援、ご協力を賜りありがとうございます。
さて、新聞等で報道されておりますとおり、株式会社不二家埼玉工場において消費期限切れの牛乳の使用や、細菌検査で出荷基準に満たない製品の出荷などが判明するなど、改めて食品の品質管理の徹底が求められております。
会員各企業におかれましては、品質管理の基本を徹底されるとともに、今一度、社内の品質管理体制の点検を図られますようお願いいたします。
また、会員団体におかれましては、傘下の組合員企業、会員企業に対して、周知いただきますよう宜しくお願いいたします。
敬具
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資料2
18総合第1421号
平成19年1月12日
全日本菓子協会
会長 北里一郎 殿
農林水産省総合食料局長
食品企業に対する法令遵守及び社会倫理に適合した行動の徹底等について
今般、貴団体企業が、洋菓子の製品について、消費期限切れの原材料の使用、社内基準より長い消費期限の表示、また、細菌検査で社内基準を満たしていないものの出荷など不適切な対応をしていた事実が明らかになるとともに、同企業は、この事実を把握しながら約2ヶ月間にわたり、公表しなかった事実も明らかになったところです。
農林水産省は、これまで食品企業に対し、「企業行動規範の徹底に向けた自主的な取り組みの強化について」(平成14年1月23日付け13総合第4358号)により、(財)食品産業センターを通じて関係法令の遵守等を要請しているところです。国民の生命・健康に直接関わる食品を扱う企業が倫理に悖ることを行っていたことは、極めて由々しきことであり、遺憾です。
つきましては、貴団体会員企業に対し、関係法令の遵守及び社会倫理に適合した行動のより一層の徹底等をお願いします。
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資料3
今回の対象となるのは、具体的には以下の基準第2条別表1に定める菓子類とする。
【加工食品品質表示基準】
(適用の範囲)
第1条 この基準は、加工食品(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)に適用する。
(定 義)
第2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 用 語 |
定 義 |
| 加工食品 |
製造又は加工された飲食料品として別表1に掲げるものをいう。 |
| 賞味期限 |
定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が充分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 |
| 消費期限 |
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を書くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。 |
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(一括表示事項)
第3条 加工食品の品質に関し、製造業者、加工包装業者又は輸入業者(販売業者が製造業者
又は加工包装業者との合意等により製造業者又は加工包装業者に代わってその品質に関する表示を行うこととなっている場合にあっては、当該販売業者。以下「製造業者等」という。)が加工食品の容器または包装に一括して表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食良品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りではない。
(1)名称
(2)原材料名
(3)内容量
(4)賞味期限
(5)保存方法
(6)製造業者等の氏名又は名称及び住所
(以下略)
別表1(第2条関係)(抜粋)
10 菓子類
ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、冷菓、その他の菓子類
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